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医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年9月30日 更新

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある長期収載品(先発医薬品)を患者様の希望で使用される場合、選定療養費として自己負担が発生します。

  患者様の希望により長期収載品の処方をした場合、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を選定療養費として自己負担いただく制度です。

 ※選定療養費の対象となる場合
  外来、在宅医療における院内および院外処方にて、後発医薬品が発売され、5年以上経過した長期収載品または
  後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品を患者様が希望される場合

  医師が医療上の必要性があると判断した場合、在庫の状況等により後発医薬品の提供が困難な場合は対象外と
  なります。

 ※自己負担額について
  長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当額(別途消費税)

 詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(mhlw.go.jp)をご確認下さい。

                                                                    

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